2019-05-15 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
九人の一型糖尿病の方が年金支給停止処分について不当であると国に支給の再開を求めていた訴訟で、四月十一日に大阪地裁で判決がありました。判決では、患者は年金支給を前提に生活設計をしており、支給停止は重大な不利益処分に当たると指摘をされています。そして、不利益処分には理由を示さなければならないと定めた行政手続法に違反しているとして、処分を取り消しました。
九人の一型糖尿病の方が年金支給停止処分について不当であると国に支給の再開を求めていた訴訟で、四月十一日に大阪地裁で判決がありました。判決では、患者は年金支給を前提に生活設計をしており、支給停止は重大な不利益処分に当たると指摘をされています。そして、不利益処分には理由を示さなければならないと定めた行政手続法に違反しているとして、処分を取り消しました。
○高橋政府参考人 今回の判決でございますけれども、障害の程度の認定の適否自体について判断したものではございませんで、先生御指摘のように、支給停止処分の通知書に記載した理由が不十分な記載であり、行政手続法に違反するとされたものでございます。
○根本国務大臣 今回の判決は、障害程度の認定の適否自体について判断したものではなくて、支給停止処分の通知書に記載した理由が不十分な記載であり、行政手続法に違反するとされたものであります。 今、控訴するのかどうかというお話がありましたが、これは、現在、関係省庁と協議中であります。
○根本国務大臣 今回の判決は、障害程度の認定の適否自体について判断した判決ではなく、支給停止処分の通知書に記載した理由が不十分な記載であり、行政手続法に違反するとの判決をいただきました。 従来から、個別に問合せがあった場合には年金事務所などにおいて丁寧に理由を説明しておりましたが、通知する書面における理由の記載が十分ではないとの判決でありました。
各職安に出されたガイドラインの中でも支給停止処分についても明記されていますが、この点は厳格に対応されているのか、また今後の取組方針についても併せてお伺いをして、終わらしていただきたいと思います。
そういった方が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを合理的な理由がなくて拒んだ場合、この場合には支給停止をするということでございますが、今申し上げました平成十年度から十四年十二月末までに支給停止処分を行った例はございません。
「二重払い年金の返還は不要」という部分ですけれども、 老齢年金を受け取っていることを理由に障害 基礎年金の支給停止処分を受けたうえ、二重払 いになった金額約二百万円の返還を迫られた金 沢市の男性が、社会保険庁長官を相手取り処分 の取り消しを求めた訴訟の判決が二十七日、東 京地裁であった。
私、実は先ほど議員からこの事件の御質問があると聞きまして、この国民年金障害基礎年金支給停止処分取り消し請求事件というものの判決書を一生懸命になって読んでいたんです。どうしてもその意味がもう一つつかみ切れません。
〔小宮山委員長代理退席、中山(正)委員長代 理着席〕 一つの訴訟の原告は、明治二十七年生まれの御老人でございまして、昭和三十九年に七十歳に達しましたので、老齢福祉年金の受給資格を取得されたわけでありますが、岡山県知事に受給権の裁定請求をされましたところ、受給権の裁定と同時に、恩給法による普通恩給を受けているからという理由で、支給停止の処分がなされたわけでございまして、原告は、この支給停止処分が